安全運転管理と車両管理規定について

安全運転管理、車両管理規定が整っているかどうか

企業では営業車を利用することがありますし、車で通勤される方もいますので、従業員が安全運転に徹する事等、しっかりと安全運転管理を行わなければなりません。

安全運転管理、車両管理がしっかり行われていないと、交通事故など企業にとって最も重要なリスクを冒すことになりかねません。

社内のリスク管理がきちんと行われていても、安全運転管理という面においてはしっかりしていないところも少なくないのです。

企業を守ることにつながる安全運転管理

自動車の利用はどの企業も避ける事が出来ないことで、特に営業の方などは毎日のように車を運転します。
しかしもし、交通事故が起れば直接的にも間接的にも大きな損害となる事が多いのです。

交通事故を引き起こしたことで、仕事上、取引先や地域社会から信用を失うことにもなりますし、企業活動に支障をきたすこともあります。
ただ交通事故防止については、簡単にできる事ではなく、計画的に全従業員、経営側が前向きに取り組むことが必要です。

交通安全について、現在の状態に応じ取り組みを作り、管理体制の強化などを総合的に取り組むことで交通事故を起こさない、安全運転への意識を強く持つことができ、交通事故の提言につながります。

自動車保険に加入しているから補償は十分なんて思っている企業もありますが、役職員が交通事故を起こした時、企業は地域社会から信用を失い、今の地位を守る事は難しくなります。

保険で事故を予防することはできず、保険はあくまでも起った場合に補償するために加入するものです。
企業の経営者はこの安全管理について、重要課題として取り組む必要があるのです。

交通事故による企業の責任と損失をよく理解しておこう

教習所で習いますが、交通事故を起こした場合、刑事上、民事上、行政上の責任を負います。

刑事上の責任では、企業が事故の原因となる交通法規違反などを容認などしていた場合、責任者は懲役、罰金を科せられます。
民事上では従業員が業務上の過失による事故を起こした場合、使用者として損害賠償する責任があり、また人身に関する損害についても責任を負います。

行政上の責任として危険運転や違反行為の下命、また容認などした場合に自動車事故を起こせば、使用制限処分等の処分を受けます。

こうした交通事故の処分を受けることで代替要員が必要となったり、解決するために被害者へのお見舞い、行政から取り調べを受けるなど労力も時間もコストもかかります。

もちろん社会的信用が低下し、取引先、顧客への影響がありますし、損害賠償等が高額になる事が多い現代、保険でカバーできない分を自社で補う責任があり、これによって経営を脅かすこともあるのです。

マイカー通勤に対しても管理の徹底を

従業員がマイカー通勤で起こした交通事故は、通勤途上の事故は当然、また私用であっても企業に責任があるとされた判例があり、この場合、マイカー通勤であっても、大きな事故を引き起こせば、企業イメージを低下させる要因となる判例となっています。

企業の社会的責任はどうなのか、コンプライアンスはどうなっていたのか、マイカー通勤での事故でもルールを順守しているかどうかをひどく追及されることもあるのです。

マイカー通勤に関してもしっかりと企業側が安全管理教育を行い、交通事故を未然に防ぐ取り組みが必要です。